在留資格「高度専門職」について

高度専門職ビザの概要

高度専門職制度は、海外の優秀な人材を積極的に受け入れることを目的に、「ポイント制」という仕組みを通じて認定し、在留手続等において優遇措置を講じる制度です。

高度専門職制度自体は、2012年(平成24年)に導入され当時は在留資格「特定活動」の一類型として運用をされていました。

その後、2014年(平成26年)の入管法改正により在留資格「高度専門職」として独立した在留資格として規定をされました。

さらに、2016年(平成28年)に閣議決定がされた日本再興戦略2016において、高度専門職を有する外国人に対して世界最速で永住許可に要する在留期間を5年から3年、または、1年に短縮する措置、ポイント制度の緩和などの見直しがなされました。

他の就労系在留資格、例えば「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」などに比べて様々なメリットがあります。

また、「ポイント表」が用意されており、すでに「研究」、「教育」「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」といった在留資格を有する人であれば事前のポイント計算で該当性が判断しやすいのも他の在留資格にはない特徴です。

高度専門職の種類「1号」と「2号」

高度専門職には、大きく分けて「1号」とさらなる優遇措置が適用される「2号」があります。

高度専門職「2号」は必ず、「1号」を経て変更が許可されるものなので、初めはみな必ず「1号」での申請を行うことになります。

「高度専門職1号」の優遇措置

在留資格「高度専門職1号」については下記のような優遇措置があります。

  • 複合的な在留活動が可能
  • 一律「5年」の在留期間が付与
  • 永住許可要件の緩和
  • 配偶者の呼び寄せ・就労
  • 親の帯同
  • 家事使用人の帯同
  • 審査の優先処理

以下、それぞれの内容を詳しく説明します。

複合的な在留活動が可能

特定の機関と契約して給与を得る活動を主たる活動とし、別に関連する事業を自営業をして報酬を得る活動が併せて可能です。

注意点としては、主たる活動を行わずに併せて行う活動を行うことはできません。

一律「5年」の在留期間が付与

一般的な就労系ビザの場合、初めて来日するケース、また、転職して間もないケースにおいては、会社の規模や安定性、申請者本人の給与額などを総合的に考慮して在留期間が基本的に「1年」から「5年」の間で許可されます。

これが高度専門職になると職種、会社規模、給与額等を問わず初回から必ず「5年」の在留期間が付与されます。

永住許可要件の緩和

就労系の在留資格を有する人が永住許可申請をする場合、原則として10年間の在留を継続することが要件の一つになります。

しかし、高度専門職の人の場合は在留「3年」でも期間要件を満たすことになり、さらに後述のポイント計算で80点になる人は在留「1年」で期間要件を満たすことになります。

配偶者の呼び寄せ・就労

「高度専門職」を有する外国人の配偶者には、在留資格「家族滞在」、または在留資格「特定活動」が許可されます。

在留資格「家族滞在」は、一般的な就労系在留資格を有する家族にも認められるよくある資格ですが、そのままでは働くことはできず、資格外活動許可の申請をして初めてアルバイトなどをすることができます。


ただし、家族滞在での資格外活動許可は原則として週28時間までとされるため、一週間に5日間働くのであれば、一日5時間程度しか働けません。

一方、高度専門職外国人の配偶者の方でもフルタイムで勤務をしたい場合、特別に「特定活動」が認められます。
高度専門職外国人の配偶者としての「特定活動」が許可されれば、資格外活動許可の申請をしてなくても就労でき、さらに週28時間という制限もありません。

但し、許可要件として就労先の確保されていること、就労先が教育機関・専門的知識を活用する業務・芸能活動のいずれかであること、日本人が受ける給与と同等額であること、という要件があります。

また、高度専門職外国人の配偶者としての「家族滞在」の場合、本体者に扶養されることが目的となるため、原則的に同居もしていることも求められますが、会社の命令による単身赴任など合理的な理由があれば別居してても認められます。

一方、「特定活動」では扶養される事を目的としませんが、「当該高度専門職外国人と同居する者に限る」と明記されているため、別居していては許可される余地はないものと思われます。

親の帯同

高度専門職外国人に7歳未満の子どもがいる場合にその子どもの面倒を見てもらうため、または妊娠中の身の回りの世話をしてもらうために高度専門職外国人の親を呼び寄せることが可能になります。

但し、世帯年収が800万円以上であること、子どもが7歳より大きくなると更新が許可されず、帰国しなくてはいけなくなる可能性が高いです。

制度が始まる直前の研修会において審査官からは「子が大きくなれば親には帰ってもらうことになる」という趣旨の発言をしていました。
本記事執筆時においてはまだ制度がスタートして3年程度しか経過していないないため、問題が顕在化していませんが、場合によってはあまりにも酷な取り扱いであるため、なにがしかの配慮はされるべきと思われます。

なお、上記の高度専門職外国人の親の帯同とは別に、広く日本で暮らす外国人の親を対象として人道上の配慮による親の呼び寄せもあります。
ともに在留資格「特定活動」が付与されますが、それぞれの条件、許可要件、申請の手続き方法は異なります。

家事使用人(メイド)の帯同

「外交」、「公用」、「経営・管理」、「法律・会計」に雇用される家事使用人に対しても在留資格が認められますが、高度専門職外国人に雇用される家事使用人についてはそれらとは異なるスキーム・要件で在留資格が付与される。

この場合の在留資格は、高度専門職外国人に雇用される家事使用人としての「特定活動」になります。

この「特定活動」が認められる要件は、雇用主となる高度専門職外国人が他に家事使用人を雇用していないこと、13歳未満の子又は病気などにより家事をできない配偶者がいること(すでに1年以上雇用され、一緒に来た家事使用人についてはこの要件はない)、世帯年収が1千万円以上であること、また、雇用される家事使用人が雇用主の使用する言語での日常会話ができること、18歳以上であることです。

審査の優先処理

申請受理後、新たに日本に来るための認定証明書交付申請であれば10日以内、すでに日本にいる状態で行う変更許可申請・更新許可申請でれば5日以内で審査結果を出すとされています。

「高度専門職2号」の優遇措置

在留資格「高度専門職2号」については、上記の「1号」の優遇措置に加え、下記のような優遇措置があります。

  • 在留期間が無期限となる
  • 1号よりも広い就労活動の許可

以下、それぞれの内容を詳しく説明します。

在留期間が無期限となる

高度専門職2号が許可されると、在留期限がなくなるため在留期間更新許可申請は不要となります。

1号よりも広い就労活動の許可

1号では本来の就労活動に付随して、関連する事業を経営することができますが、あくまで「関連する」事業であることが必要です。

一方、2号になれば、主たる業務との関連性は問われず、後述の「イ」・「ロ」・「ハ」に該当する活動全て、本来の活動とは別に併せて行う活動として在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」に該当する就労活動が可能となり、活動範囲が大幅に広がります。

永住許可と高度専門職2号の違い

高度専門職2号になると、在留期間が無期限になり、就労制限が大幅に緩和されるため、永住許可を受けたときに受けれるメリットとの違いが分かりにくいです。

以下、「永住許可」と「高度専門職2号」の相違点や注意点について解説します。

失業した場合の取り消し事由

永住者の場合は失業をしても在留資格が取り消されることはありませんが、高度専門職2号では失業して6か月以上経つと「在留資格の取り消し事由」に該当する恐れがあります。

主たる活動の制限

永住者の場合は本業とは別に掛け持ちで働きたい場合や失業した場合などにアルバイト、例えば飲食店のウェイターやコンビニのレジ打ち等を自由にできますが、高度専門職2号の場合は主たる活動はあくまで本来許可を受けた業務であり、本来の活動をせずに併せて行う活動ができるわけではありません。また、飲食店やコンビニでのアルバイトなどを自由に行えるようになるわけではありません。

勤務先を変更した場合

永住者については勤務先の変更などは届け出る必要がありませんが、高度専門職の場合は在留資格変更許可申請と所属機関の変更届が必要です。?

犯罪等を犯してしまった場合

永住者の場合は退去強制事由が狭まりますが、高度専門職の場合は該当する範囲が増えます。

親の呼び寄せ、家事使用人の帯同

家事使用人の帯同や両親の呼び寄せについては、永住者では特段優遇するような規定はありません。厳しい条件があるものの、高度専門職のみに認められた優遇措置と言えます。(ただし、扶養を必要とする高齢親の呼び寄せについては人道的な配慮で永住者、高度専門職2号でも許可される事例はあります。)

高度専門職の種類「イ」・「ロ」・「ハ」

高度専門職は初めに許可される「1号」と1号を経て許可される「2号」があります。

さらに、その中でも下記の通り「イ」・「ロ」・「ハ」という三つの区分があります。

高度学術研究活動(1号イ)

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動

入管法別表第一の二 高度専門職の項

例えば、研究所やシンクタンク、企業の研究部門での研究員や大学などの教育機関での教授などが該当します。

高度専門・技術活動(1号ロ)

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

入管法別表第一の二 高度専門職の項

例えば、ITエンジニア、プログラマーなどの理系専門知識を必要とする職業、市場マーケティング業務、経理部、人事部、法務部など企業の管理部での業務などが該当します。

高度経営・管理活動(1号ハ)

法務大臣が指定する本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

入管法別表第一の二 高度専門職の項

例えば、企業の取締役としての経営業務、部長・課長職、工場長などの管理業務が該当します。(業種は問いません。)

在留資格「高度専門職」の許可要件

入管法別表の高度専門職の項の1号に定められる該当すること、さらに「上陸許可基準省令」、「高度専門職基準省令」という2つの基準省令に適合することが必要です。

1号の上陸許可基準省令

入管法に定められる在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」の資格該当性に該当すること(これらは上陸基準省令が存在しない在留資格)、または、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」の資格該当性に該当し、さらに、それぞれの基準省令にも適合すること(上陸基準省令が存在する在留資格)

一 次のいずれかに該当すること。
イ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。
ロ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。

また、下記のような消極要件、つまり該当してしまうと許可されない要件、もありますが、一体何が「相当でない」と認められるのか漠然としており、実務上もこれを理由に不許可にされた事案は2017年9月時点では確認できません。

二 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。

ポイント要件(高度専門職基準省令)

イロハごとに異なるポイント表が用意されており、それぞれ70点以上であれば要件を満たします。

高度専門職1号「イ」のポイント表

学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、特別加算の6項目において合計70点以上で要件を満たします。

法務大臣が事前に指定する機関であることが必要

項目基準点数
学歴イ 博士の学位を有していること。30
ロ 経営管理に関する専門職学位を有していること(イに該当する場合を除く。)。25
ハ 修士の学位又は専門職学位を有していること(イ又はロに該当する場合を除く。)。20
ニ 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(イからハまでに該当する場合を除く。)。10
職歴イ 従事する業務について十年以上の実務経験があること。20
ロ 従事する業務について七年以上十年未満の実務経験があること。15
ハ 従事する業務について五年以上七年未満の実務経験があること。10
ニ 従事する業務について三年以上五年未満の実務経験があること。5
年収イ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が1000万円以上であること。40
ロ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が900万円以上1000万円未満であること。35
ハ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が800万円以上900万円未満であること。30
ニ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が700万円以上800万円未満であること。25
ホ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が600万円以上700万円未満であること。20
ヘ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が500万円以上600万円未満であること。15
ト 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が400万円以上500万円未満であること。10
年齢イ 年齢が30歳未満であること。15
ロ 年齢が30歳以上35歳未満であること。10
ハ 年齢が35歳以上40歳未満であること。5
研究実績次のイからニまでのうち一以上に該当すること。15
イ 発明者として特許を受けた発明が一件以上あること。
ロ 外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に三回以上従事したことがあること。
ハ 我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(当該外国人が責任著者であるものに限る。)が三本以上あること。
ニ イからハまでに該当しない研究実績で当該外国人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。
資格イ 次の(1)から(3)までのうち一以上に該当すること。10
 (1) 従事する業務に関連する二以上の我が国の国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該資格に係る名称を使用することができないこととされているものをいう。以下同じ。)を有していること。
 (2) 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験のうち、二以上に合格したこと。
 (3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格のうち、二以上を有していること。
ロ 次の(1)から(3)までのうち二以上に該当すること(イに該当する場合を除く。)。10
 (1) 従事する業務に関連する我が国の国家資格を有していること。
 (2) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格したこと。
 (3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有していること。
ハ ロの(1)から(3)までのいずれかに該当すること(イ又はロに該当する場合を除く。)。5
特別加算イ 契約機関が中小企業であって、かつ、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定若しくは承認を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。20
ロ 契約機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定若しくは承認を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(イに該当する場合を除く。)。10
ハ 申請等の日の属する事業年度の前事業年度において契約機関(中小企業に限る。)に係る試験研究費等比率が百分の三を超えること。5
ニ 従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績及び資格の項に該当するものを除く。)があること。5
ホ 本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。10
ヘ 幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること又は日本語を専攻して外国の大学を卒業したこと。15

高度専門職1号「ロ」のポイント表

学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、特別加算の7項目において合計70点以上で要件を満たします。

また、年収が300万円以上である必要があります。

項目基準点数
学歴イ 博士の学位を有していること。30
ロ 経営管理に関する専門職学位を有していること(イに該当する場合を除く。)。25
ハ 修士の学位又は専門職学位を有していること(イ又はロに該当する場合を除く。)。20
ニ 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(イからハまでに該当する場合を除く。)。10
職歴イ 従事する業務について十年以上の実務経験があること。20
ロ 従事する業務について七年以上十年未満の実務経験があること。15
ハ 従事する業務について五年以上七年未満の実務経験があること。10
ニ 従事する業務について三年以上五年未満の実務経験があること。5
年収イ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が千万円以上であること。40
ロ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が九百万円以上千万円未満であること。35
ハ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が八百万円以上九百万円未満であること。30
ニ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が七百万円以上八百万円未満であること。25
ホ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が六百万円以上七百万円未満であること。20
ヘ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が五百万円以上六百万円未満であること。15
ト 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が四百万円以上五百万円未満であること。10
年齢イ 年齢が三十歳未満であること。15
ロ 年齢が三十歳以上三十五歳未満であること。10
ハ 年齢が三十五歳以上四十歳未満であること。5
研究実績次のイからニまでのうち一以上に該当すること。15
イ 発明者として特許を受けた発明が一件以上あること。
ロ 外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に三回以上従事したことがあること。
ハ 我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(当該外国人が責任著者であるものに限る。)が三本以上あること。
ニ イからハまでに該当しない研究実績で当該外国人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。
資格イ 次の(1)から(3)までのうち一以上に該当すること。10
 (1) 従事する業務に関連する二以上の我が国の国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該資格に係る名称を使用することができないこととされているものをいう。以下同じ。)を有していること。
 (2) 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験のうち、二以上に合格したこと。
 (3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格のうち、二以上を有していること。
ロ 次の(1)から(3)までのうち二以上に該当すること(イに該当する場合を除く。)。10
 (1) 従事する業務に関連する我が国の国家資格を有していること。
 (2) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格したこと。
 (3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有していること。
ハ ロの(1)から(3)までのいずれかに該当すること(イ又はロに該当する場合を除く。)。5
特別加算イ 契約機関が中小企業であって、かつ、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定若しくは承認を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。20
ロ 契約機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定若しくは承認を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(イに該当する場合を除く。)。10
ハ 申請等の日の属する事業年度の前事業年度において契約機関(中小企業に限る。)に係る試験研究費等比率が百分の三を超えること。5
ニ 従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績及び資格の項に該当するものを除く。)があること。5
ホ 本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。10
ヘ 幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること又は日本語を専攻して外国の大学を卒業したこと。15

高度専門職1号「ハ」のポイント表

学歴、職歴、年収、地位、特別加算の5項目において合計70点以上で要件を満たします。

また、年収が300万円以上である必要があります。

項目基準点数
学歴イ 経営管理に関する専門職学位を有していること。25
ロ 博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること(イに該当する場合を除く。)。20
ハ 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(イ又はロに該当する場合を除く。)。10
職歴イ 事業の経営又は管理について十年以上の実務経験があること。25
ロ 事業の経営又は管理について七年以上十年未満の実務経験があること。20
ハ 事業の経営又は管理について五年以上七年未満の実務経験があること。15
ニ 事業の経営又は管理について三年以上五年未満の実務経験があること。10
年収イ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三千万円以上であること。50
ロ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が二千五百万円以上三千万円未満であること。40
ハ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が二千万円以上二千五百万円未満であること。30
ニ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が千五百万円以上二千万円未満であること。20
ホ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が千万円以上千五百万円未満であること。10
地位イ 活動機関の代表取締役、代表執行役又は業務を執行する社員(代表権を有する者に限る。)として当該機関の事業の経営又は管理に従事すること。10
ロ 活動機関の取締役、執行役又は業務を執行する社員として当該機関の事業の経営又は管理に従事すること(イに該当する場合を除く。)。5
特別加算イ 活動機関が中小企業であって、かつ、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定若しくは承認を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。20
ロ 活動機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定若しくは承認を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(イに該当する場合を除く。)。10
ハ 申請等の日の属する事業年度の前事業年度において活動機関(中小企業に限る。)に係る試験研究費等比率が百分の三を超えること。5
ニ 従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。5
ホ 本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。10
ヘ 幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること又は日本語を専攻して外国の大学を卒業したこと。15

高度専門職の申請方法

これから日本に来日を考える外国人でも、すでに日本で働く外国人であっても要件を満たせばともに「高度専門職」は許可されます。

まだ外国にいる外国人で日本の会社などにより招聘を受ける人は在留資格認定証明書交付申請を行います。
外国にいる人の申請はその人が働く予定の機関の人が代理人として申請できます。

一方、すでに日本にいる外国人は在留資格変更許可申請をそれぞれ行います。
変更申請の場合は申請人本人が申請を行うのが原則です。

東京入国管理局では申請前に就労審査部門での受理伺いを経て、一般の申請カウンターでの申請をするように指導されています。

当事務所でできること

当事務所へご相談をいただければ、要件への該当性の判断、必要書類の確認だけではなく、書類の作成やご本人や会社担当者様に代わり入管への申請・結果受取まで含めてトータルサポート致します。

在留資格「高度専門職」は比較的最近できたビザであり、他の在留資格と比べても認められる活動範囲、許可のための要件が非常に特殊なところがあります。
わからないことなどがあれば是非、お気軽にご相談ください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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