在留資格「家族滞在」について

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日本で働く人や勉強する人が自分の夫、妻、子どもと一緒に日本に来たり、後から呼び寄せる場合、管轄の入国管理局に対して「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを経て、在留資格「家族滞在」を取得することが必要です。

家族滞在で呼び寄せができる在留資格、できない在留資格

以下の在留資格を有する人はその家族と日本へ一緒に来日、あとから呼び寄せることができます。

  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 投資・経営
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術
  • 人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 興行
  • 技能
  • 文化活動
  • 留学

家族滞在で呼び寄せられる親族の範囲

上記に掲げた在留資格を有する外国人の配偶者、または子どもです。

配偶者は、内縁関係や事実婚の状態、海外で有効な同性婚は認められません。 子は、成人していても可能です。また、養子や認知された非嫡出子でも認められます。

家族滞在で呼び寄せができない在留資格

以下の在留資格を有する人は家族滞在での呼び寄せはできません。

  • 外交
  • 公用
  • 技能実習
  • 短期滞在
  • 研修
  • 家族滞在
  • 特定活動

※在留資格「外交」「公用」の人の配偶者、子どもには同じく「外交」「公用」が認められます。
※その他「技能実習」から「特定活動」の在留資格を持つ人の配偶者、子どもが来日したい場合は「短期滞在」の在留資格で短い期間だけ日本にいる事が出来ます。

在留資格「家族滞在」の人が日本で働く場合

入国管理局へ資格外活動許可申請をして、許可を得ることにより、一週間で28時間だけ働くことができます。
この許可を得ずに働くと、不法就労になってしまいますので、注意が必要です。
また、資格外活動許可を得ていても、風俗営業許可を要する事業(キャバクラ、ゲームセンター、麻雀店、ラブホテル、性風俗など)で就労することは禁じられています。

在留資格「家族滞在」で呼び寄せる際の注意点

呼び寄せる人と来日をする配偶者、子どもとの関係を証明書などでしっかりと立証することはもちろん、来日後にちゃんと養育できるかどうかも審査のポイントになります。
不許可にされる事例はそう多くはありませんが、このような理由で不許可にされることはありますので、特に注意が必要です。

当事務所でできる事

この在留資格の手続きをされる人、すなわち呼び寄せる人は平日は働いている方がほとんどです。
ご自身で申請をされる場合、書類を作成・収集して平日に入国管理局へ行き、長時間列に並び申請することになります。
当事務所にご依頼いただければ、相談時に呼び寄せれる見込みを確認させていただき、受任後に書類の収集・作成から、入国管理局への書類の持ち込みも行います。
報酬 80,000円+実費

張正翼
特定行政書士 / 張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。

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