契約書の作成

契約書作成の意義

契約は契約書を作成せずとも成立するのが原則です。
(但し、保証契約などは必ず書面で行う事)

しかし、契約書を作成せずに結んだ契約は、後で「言った、言わない」のトラブルの原因になります。

そのため、例え仲のいい友人、取引の長い信頼できる得意先であっても金額などが大きな売買、貸借契約などはしっかりと書面にて契約書を作成することをお勧めします。

当事務所では予防法務の専門家として、後々になってトラブルが起こらないようにするための契約書の作成を行っております。
また、お客さまが貰った契約書の内容が思わず不利な結果にならないか事前のレビューも承っております。

主な契約書の種類

売買契約

業務提携契約

請負契約

雇用契約

身元保証契約

金銭消費貸借契約

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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Tel.03-6273-8219
不在時は担当行政書士 張 正翼 080-7026-9030 までおかけください。

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当事務所・会議室

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出張相談

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テレビ会議

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