高度専門職外国人に雇用される家事使用人(メイド)(2号の2)
在留資格「高度専門職」を有する外国人に対しては「特定活動告示2号」でも家事使用人(メイド)の雇用が認められていますが、それとは別に、「特定活動告示2号の2」によっても雇用が認められます。
「2号の2」の対象は「高度専門職」を有する外国人に雇用される家事使用人に限られます。
「2号の2」の許可要件
- 他に家事使用人を雇用していないこと
- 世帯年収が1000万円以上であること
- 雇用主の使う言語での日常会話ができること
- 個人的使用人として使用されること
- 18歳以上であること
- 既に1年以上雇用されていたこと
- 雇用主とともに日本に転居すること
- 報酬が月額20万円以上であること
- 家事に従事すること
「2号」との許可要件の違い
「2号」で許可される家事使用人については、雇用主に小さな子どもがいたり、配偶者が病気等により家事ができない等の家庭の事情によるものです。
しかし、「2号の2」はそのような家庭の事情は関係ありません。
但し、「2号の2」の家事使用人については高度専門職外国人が入国する以前から使用され、高度専門職外国人が新規に日本へ入国するのと同時に来日することが必要となります。
ただし、「2号」、「2号の2」でも他に家事使用人を雇用している場合は要件を満たさないのは共通しています。
「2号の2」の申請方法
2号の2は高度専門外国が入国するのと同時に帯同されることが要件となっているため、既に日本にいる外国人が行う「在留資格変更許可申請」では許可されず、「在留資格認定証明書交付申請」によることが必要になります。

