外国籍の人が、日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等、永住資格を持つ外国人と結婚をした場合は俗に”結婚ビザ”と呼ばれる、「永住者の配偶者等」という在留資格を取得することができます。
日本人の配偶者等とは?
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本国籍を持つ者の配偶者、または日本国籍を持つ者の子どもに与えられる在留資格です。
在留期間は他の在留資格と同じく最長で5年、3年、1年また最短で6カ月になります。
原則、就労系の在留資格は就業することができる仕事に制限があるものですが、身分系の在留資格である日本人の配偶者等の場合は制限がなくなります。(一部の公職や、もちろん公序良俗に反するため法律で禁じられるような仕事はできません)
また、今後、更新不要な永住ビザや、日本の国籍取得も選択肢の一つとして考えられている場合、日本人の配偶者等であるほうが他の在留資格に比べ取得が容易になります。
ここではまずはじめに日本人の配偶者、すなわち日本人の夫や妻である外国人の場合について解説し、続いて日本人の子どもである場合について解説します。
日本人と結婚したら無条件で取得できるの?
真正の夫婦であれば、基本的にはしっかりと婚姻の実態を立証すれば何ら問題なく審査を通ることができるでしょう。
但し、就労系のビザと異なり職歴や学歴を問われず、比較的容易に長期の滞在ができるため、就業の制限がなくなるという性質に目を付けて、偽装結婚ブローカーのあっせんなどを経て、一部の日本人が報酬を受ける代わりに、外国人と偽装結婚を行なうような問題があります。
そのため、入国管理局では不自然な点があると「ビザ目当ての偽装結婚ではないか?」と疑い、厳重な審査が行ない、その結果疑念が解消されずにちゃんとした夫婦であっても不許可とされてしまうことが多くあります。
また、オーバーステイ状態の外国人の方が日本人と結婚した場合も上記のような「ビザ目当てではないか」という疑念から必ず日本に滞在できるというわけではありません。
法律上の結婚はしていないが、日本人と同棲、子どももいる場合も取得できる?
日本人の配偶者等は、法律上の婚姻している場合にのみ認められます。
すなわち日本の市区町村役所への婚姻届の提出、外国人の本国での届出をしていることが必要となります。
そのため、どれだけ長く暮らしていても、二人の間に日本国籍の子どもがいても、法律上の婚姻が成立していない場合はこの「日本人の配偶者等」の在留資格にいう婚姻とは認められません。
何らかの理由により届出ができないなど、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
※正規のビザを持たない方の場合は、ご相談ください。
日本人などとオーバーステイの外国人が結婚する場合
ビザを持たないオーバーステイの方が日本人と結婚した場合、それだけで自動的に適法に滞在できるとなるわけではなりません。
この場合、日本に続けて滞在したい場合は必要な資料を揃え、入管へ出頭し、在留特別許可の嘆願をすることになります。
在留特別許可を受けるにはガイドラインにより定められた積極要素に該当し、かつ消極要素に該当しないことが必要となります。
ただし、ガイドラインの要件をクリアしていても、不許可となることは往々にしてあります。 詳しくは、在留特別許可のページをご覧ください。
日本人の子どもとしての「日本人の配偶者等」について
配偶者という言葉は、夫や妻を指す言葉ですが、この在留資格は配偶者「等」とついているのは、子どもも含むためです。
日本人の子どもであれば、日本国籍を持っている事が当然多いですが、場合によっては日本人親の下、日本で暮らしていても外国籍である子どもは多くいます。
日本人の実子であることが求められ、養子の場合は原則6歳未満で養子縁組をした特別養子は認められますが、大きくなってから養子縁組をした普通養子では認められません。
子どもに関するビザについては、日本人親の実子以外にも、親が子の出生時に永住者である場合は在留資格「永住者の配偶者等」、親が定住者である場合は在留資格「定住者」、親が就労系ビザや留学ビザを有する場合は「家族滞在」など多様なケースが想定されます。
子どものビザについてはトラブルを避けるために特に慎重に判断されることをお勧めします。
日本人の配偶者等の申請手続の価格
報酬(100,000円~)+実費(在留資格変更許可窓口手数料4,000円など) 分割払いをご希望の方はご相談ください。
