「在留特別許可申請(願出)」について

不法滞在者(非正規滞在者)と退去強制

日本にいる外国人でビザを持たない、いわゆるオーバーステイや不法入国などの非正規滞在者の人たちは、入国管理局に摘発された場合、原則として全員が収容施設へ入れられ、その後、本国へ退去強制されます。

しかし、非正規滞在者の人たちの中には杓子定規に本国へ強制送還することが人道上、適切でない人たちもいます。

そのような人たちの存在を考え、入管法では「在留特別許可」という制度が定められています。

非正規滞在者が摘発された場合・出頭した場合

入管法では非正規滞在者を摘発した場合、または非正規滞在者が自ら出頭した場合、どちらの場合でもまずはじめに入国警備官による違反調査がなされます。

そこで「容疑あり」となった場合は収容され、その後は入国審査官による違反調査がなされます。

入国審査官による違反調査でも退去強制事由に該当すると判断された場合、退去強制令書が発布され、本国に送還されることになります。

在留特別許可の願出

違反は間違いないものの、日本にいる期間が長かったり、日本人と結婚していたり、子どもがいたり、人道上の様々な理由から日本で生活することを希望する外国人もいます。

そこで、このような非正規滞在者である外国人を想定して、入管法第50条では温情として「在留特別許可」制度が定められています。

入管法第50条
法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一  永住許可を受けているとき。
二  かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三  人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四  その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

※「前条第三項の裁決」とは、入国審査官による審査に異議があった場合の裁決

ここでは、特別に許可することが「できる」と書いてあるため、あくまで法務大臣の自由な裁量により決定されることになります。また、こちらから「申請」を行う事に対して「許可」・「不許可」される性質ではなく、入管職員の中には申請という言葉を使うを目くじらをたてて怒る人もいます。

そのため、入管法50条が定める事由に該当するからといって必ず許可を貰えるわけではありません。

在留特別許可が認められるケース

在留特別許可は明確な基準がありませんが、近年では外国人支援団体などの要求により、ガイドラインが公表されました。

ガイドラインは主に下記のような

在留特別許可を検討するのに有利な事情(積極的事由)

  • 日本人や永住者などと結婚している
  • 日本で長く暮らす未成年の子がいる
  • 日本の滞在歴が長い
  • 自ら入国管理局へ出頭している

在留特別許可を検討するのに不利な事情(消極的事由)

  • 偽造旅券・偽造書類を使って日本へ入国している
  • 他の外国人の不法入国を手伝っている
  • 売春などに関与している(自らの意思によらない場合は除く)
  • 麻薬・覚せい剤の使用などによる犯罪を犯している
  • 日本人などと結婚しているが、婚姻の実態がない
  • 警察による逮捕、入管による摘発で発覚した場合
  • 過去に退去強制歴がある

当事務所でできる事

オーバーステイなどの非正規滞在の人たちはそのままではいつ摘発・逮捕されるかわからない恐怖と常に隣り合わせです。

要件を満たす人は「出国命令制度」を利用して帰国するか、「在留特別許可」を与えてもらう事に賭けて自ら出頭するかを検討することをお勧めします。

いずれにせよ、ビザのない状態では気軽に入国管理局へ相談に行くこともできません。

当事務所へご相談をいただければ、現在、ビザのない方がこれから「出国命令制度」や「在留特別許可」により正規の在留資格で日本に滞在する見込みがあるか、また出頭をする際に提出する資料の収集・作成のお手伝い、入国審査官へ事情を説明すための報告書作成、入管への随伴などを行います。

当事務所への相談は行政書士に課せられた守秘義務により決して他言することはございません。

初回の相談は無料ですので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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