在留資格「人文知識・国際業務」について

※在留資格「人文知識・国際業務」は、平成26年(2014年)より在留資格「技術」と統合され、新たに在留資格「技術・人文知識・国際業務」となりました。
詳しくはこちらをご覧ください。

この在留資格は日本で働く外国人の中で永住者などを除き就労系の在留資格の中で一番多いものです。

ポピュラーな在留資格にも関わらず、ややこしいのは、この中に「人文知識」に関するものと、「国際業務」に関するもの、二つの異なった要件を定める規定があるからです。

人文知識・国際業務の活動内容

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 、と定められています。

※本邦の公私の機関とは、日本にある政府関係機関、地方自治体の関係機関、公益法人など公的な機関、また民間の会社法人を意味します。

個人事業主が個人経営するお店や事務所でも在留資格の内容による活動をするための施設、設備、雇用契約がされていれば許可されます。

人文知識と国際業務の違い

【人文知識とは?】

法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務

他にも例えば、語学、文学、教育学、政治学、商学、会計学など、文系の活動が該当します。

【国際業務とは?】

外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

例えば、デザイナー、語学指導、通訳、翻訳などです。

申請人の経歴要件

【人文科学の分野に属する知識を必要とする業務の場合】

次のいずれかに該当していること

  • 当該知識に関わる科目を大学で専攻している
  • 当該知識に関わる科目を専門学校で専攻している
  • 10年以上の実務経験がある
【外国の文化に基盤を有する思考業務の場合】

・従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。

(ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に従事する場合は実務経験不要)

勤務先での従事業務要件

【人文科学の分野に属する知識を必要とする業務の場合】

・語学、文学、教育学、政治学、商学、会計学など、人文科学の知識を必要とする業務

【外国の文化に基盤を有する思考業務の場合】

・翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等に関連する業務

待遇に関する要件

・日本人同等の給与を受けること。

当事務所でできる事

このように、通訳、翻訳を仕事とする外国人の在留資格でもあるため、就労系の在留資格の中では最も多い資格です。

しかし、法令の定め方や運用が明確でないところもあったりするため、要件を問題なく満たしているにも関わらず立証の方法が上手くいかず、せっかく頑張って準備して申請したにも関わらず不許可とされてしまう事もあります。

当事務所にご依頼をいただければ、まずは初めのお見積りと併せて可能性があるか判断をさせていただきます。

許可の可能性がある場合は申請人本人である外国人の方と雇用される会社担当者様からのヒアリングを経て、必要書類の収集&作成をし、入国管理局への申請と結果受領に至るまですべてを行います。

※在留資格「人文知識・国際業務」は、平成26年(2014年)より在留資格「技術」と統合され、新たに在留資格「技術・人文知識・国際業務」となりました。
詳しくはこちらをご覧ください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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