在留資格「報道」について

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日本で報道活動を行う外国の報道機関から派遣された記者やカメラマンに対するビザとして「報道」ビザがあります。

入管法上では、

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

 、と定められています。

「外国の報道機関との契約」とは、一般的な従業員としての雇用契約はもちろん、特定の報道機関に所属しないフリーランス記者等が委任・請負契約等を締結している場合も含みます。

目次

在留資格「報道」の具体例

「報道」ビザの具体例として、外国の報道機関の記者、カメラマンがよく例示されますが、あくまで一例であって、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、 編集長、 編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサー等も該当します。

ポイントとしては職種や名称だけで判断するのではなく、その活動が取材といえるか、つまり「社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材」であるかどうかです。

また、「取材」については「報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等の活動」についても含むとされています。

「報道」ビザと他のビザの関係、注意点

このように「取材」であると言えれば在留資格「報道」の活動に該当すると考えれますが、同じメディア活動であっても、テレビの芸能番組、バラエティ番組などの製作に係る活動は含まれない事になります。
この場合は在留資格「興行」など、他の在留資格での来日を検討すべきです。

また、「報道」ビザはあくまで外国の報道機関との契約に基づく人に与えられるビザであるため、日本の報道機関との契約により報道活動を行う人も、在留資格「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格を検討する必要があります。

なお、入管内部で使用される審査要領によると、

「スポーツ選手等に同行し、短期間の取材等を行う活動は「短期滞在」の在留資格に該当する。」

、と記載されており、スポーツ選手などに同行して短期間で行う取材活動はたとえ業として行っても在留資格「短期滞在」が認められるかのように見えます。

しかし、スポーツ選手「等」の、「等」にはどこまで含まれるのかが不明瞭で、そもそも「短期滞在」は日本国内の活動により対価・報酬を得る活動は認められておらず、行政運用でこれだけ「短期滞在」での活動を認める根拠が不明です。
さらに、短期滞在はその性質上、入国前に入管による審査を受けることができないため、空港で上陸拒否とされ追い返される可能性がある在留資格です。
いずれにせよ、報道活動を行う方が「短期滞在」での来日を検討する場合は注意をされることをおすすめします。

付与される在留期間

5年、3年、1年又は3月

当事務所でできること

実際の審査においては上記のような審査ポイントを踏まえて、活動内容、期間、地位及び報酬などを立証しなくてはいけません。

当事務所にご相談いただければ、必要書類の作成収集から入国管理局への提出まで一括して承らせていただきます。

お見積り、初回ご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

張正翼
特定行政書士 / 張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。

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