在留資格「経営・管理」について

「経営・管理」ビザが必要な人

日本で働くためには就労が可能な在留資格が必要です。
これは,会社を経営する人や管理する人などでも同様です。

就労に制限がない「永住者」,「日本人の配偶者等」,「定住者」などをすでに持っている人は基本的に仕事の内容に制限がないため「経営・管理」ビザへの変更は不要ですが,それ以外の在留資格で日本にいる人,また,まだ外国に住んでいるが日本での起業したり,企業の経営陣へと迎え入れられる予定の人はこのページで解説する「経営・管理」ビザが必要になります。

なお,ビザの申請の前に日本での法人設立を希望される方はこちらをご覧ください。

また,既に外国に本社がある会社が日本への進出を検討される場合はこちらをご覧ください。

「経営・管理」ビザの入管法上の定義

在留資格「経営・管理」は,2015年まであった在留資格「投資・経営」という名前でした。

それまでは外国人経営者が投資をせず,日系資本の企業(日本人・日本法人が出資する企業)で経営活動を行うことは認められませんでしたが,在留資格「経営・管理」と名称が変わったのと同時に日系企業,外資系企業の別,経営者自身の投資の有無に関わらず,在留資格「経営・管理」が許可されるようになりました。

在留資格「経営・管理」は、入管法上は下記の通り規定されています。

出入国管理及び難民認定法 別表第一 「経営・管理」の項
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 

大きく分けて「事業の経営」か「当該事業の管理に従事する活動」の2種類に分類されます。

すなわち、

1 中小零細規模の自営業者から大企業クラスの代表取締役まで会社の「経営」をする人

または、

2 企業における部長や工場長などの管理職として「管理」業務に従事する人 

上記のいずれかを想定した在留資格です。

なお、法律上は「貿易その他の事業」という文言がありますが、貿易業務、または貿易に関連する業務に限定されず,飲食店や小売店などの業種でも許可されます。

「経営・管理」ビザの許可の基準

上記の入管法上の規定とは別に,さらに細かいことが法務省令で定められています。

省令に書かれる要件は大きく分けて三つあり,「事業所」,「会社の規模」,「経歴」(管理者のみ)に関するものがあります。

「経営者・管理者」共に必要な要件

社長や役員として「事業を経営する場合」、会社の管理職として「管理業務に従事する場合」、いずれの場合も下記の要件をクリアする必要があります。

  • 「事業所要件」事業所が日本に確保されていること。
  • 「規模要件」日本在住の常勤職員が2名上いるか、出資総額が500万円以上であること。またはそれらに準ずる規模であること。

「管理者」に追加で必要な要件

さらに部長や工場長などの「管理業務に従事する場合」は上記に加え、管理業務従事者は下記の要件もクリアすることが必要です。

  • 「経歴要件」事業の経営・管理業務に3年以上従事した実務経験があるか、大学院においてMBAなどの経営・管理科目専攻していた事がある(実務歴と学歴を合算可能)
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける

なお,経営者については必ずしも新しく行おうとする業種での実務経験や学歴は求められませんが,実際の入管の審査ではそれまでの実務経験や大学での専攻内容との関連性があれば有利に審査され,逆にこれまで全く経験がない業種で事業を経営したりする場合は厳しく審査される傾向にあります。

【参考】上陸許可基準省令 「経営・管理」の項
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
 ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

「事業所要件」の注意点

事業所の確保

申請の時点において事業所が確保されている事が必要です。

「ビザの許可が出てから探す」,「借りる予定である」ということでは認められません。

自宅兼事務所について

「経営・管理」ビザは、外資系企業や日本の大企業などで勤務する外国籍役員(例えば日産のカルロス・ゴーンさん)や部長などイメージされることが多いですが、実際には従業員のいない社長だけの会社,いわゆる「1人会社」を行う場合でも許可されます。

また,経営・管理の圧倒的多数はこのような一人会社によるものであるため,自宅を事務所として使用されることを希望する方も多くいます。

どうしても自宅兼事務所形態での起業をされる場合は事業所部分と生活居住部分を明確に分離することが必要です。
入口から生活居住部分を通らないと事務所に行けないような構造ではほぼ許可されないでしょう。

事業の種類によっては自宅兼事務所は不可能ではないですが、極力避ける事をお勧めします。

入管の考える「事業所」の定義については,下記の総務省が定めた「日本標準産業分類」の記述を準用しています。

日本標準産業分類一般原則 第2項 事業所の定義
 この産業分類にいう事業所とは、経済活動の場所的単位であって原則として次の要件を備えているものをいう。
 (1) 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
 (2) 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。

不動産の契約者名義と用途について

不動産の賃貸借契約書が法人で契約されており,かつ,事業用として借りている場合は問題ありません。

しかし,法人ではなく個人名義で借りていたり,「住居用」として借りている場合はそのままでは許可されないのでそのような場合は大家さん(建物の所有者)より事業のために使うことへの同意書をもらうなど必要です。

入管による事業所の実地調査

また,入管は実際に事務所まで調査に来ることもあります。

例えば外観上事務所として認識ができる表札が出ているか,事務所の内部構造が独立性を保っているか,事務所内において事務をするためのパソコンや印刷機などの事務用品が備えられているか,などといったことも調査されることがあります。

「規模要件」の注意点

事業の規模

日本に居住している人を2人以上を常勤社員として雇うことができるだけの規模、または金額にして年間500万円以上の投資がなされていれば足ります。

現実の実務においても2人の常勤社員を雇うのではなく、経営者が自ら500万円の出資をして規模要件をクリアする申請がほとんどです。

しかし、あくまで500万円というラインは最低限のラインですので、更なる投資が可能であれば大いに越したことはありません。

2人以上の外国人経営者・管理者が参画する場合

なお,一つの会社で2人以上の外国人が「経営・管理」ビザを得る場合,原則として一人につき500万円の出資が必要になるので,2人なら1000万円,3人なら1500万円の出資が必要になります。

また,一つの会社で複数人の経営者・管理者が必要として申請する場合は当然,会社の規模やそれぞれの役割についても慎重に審査されます。

複数の外国人での共同経営を考える場合も,会社の規模によっては経営者は一人にして,他の外国人は役割を見直して従業員としての「技術・人文知識・国際業務」ビザなどで事業に関与することも考える必要があります。

資本金などの出資の出処

これから起業して自ら500万円を用意する場合,どのように用意したかも審査において注視されます。

これまで社会人として働いてきており,自ら貯蓄できることを簡単に説明できる人はよいですが,留学生だった人が卒業と同時に起業する場合や社会人でもそれまでの給与と勤務期間では貯蓄が難しいと思われる人などは慎重に審査をされます。

500万円の出資については,必ずしも経営者自らがしなくてもよく,一部は親族が負担してくれたり,ベンチャー企業などであれば事業内容を評価して出資してくれた企業,銀行,エンジェル投資家がいるという場合でも許可されます。

但し,ゼロから起業をするような場合に自らは少しも出資しないで起業するとなると「事業を本気で行う気があるのか?」と疑義を抱かれることがあります。

「経営・管理ビザ」と「見せ金」

入管の申請のためだけに500万円を用意し,許可が下りたらすぐに銀行から引き出してしまうことを考える人がいます。
このような行為は,いわゆる「見せ金」といい,発覚した場合は刑法157条1項の公正証書原本不実記載罪に当たる恐れがあり(嘘の登記をしたこと),申請が不許可にされるだけではなく,刑事罰の適用や在留資格の取り消しや退去強制といった強烈な行政処分がなされることがあるので決して行わないようにしましょう。

刑法第157条(公正証書原本不実記載等)
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

その他の注意点

事業の継続性

単に500万円を集めて事業をスタートすればよいのではなく、事業が継続して収益があげれなくてはいけません。

自己の役員報酬(給与)を受け取り,毎年,上述した500円万円の投資が維持されていれば問題ありません。

この点については特に重要で、初めて申請をする場合は入管に対して詳細な事業計画書を作成し、実現可能性のある事業内容、事業収支などを詳細に説明する必要があります。

単に資本金が置いてある活動実態のない会社,いわゆるペーパーカンパニーや休眠会社などではビザ更新の際に不許可にされてしまいます。

事業の形態

経営・管理ビザを申請するには、会社法人を設立して事業を行う場合が一般的ですが、個人事業主としても可能です。

また,会社の形態についても,株式会社,合同会社,合名会社,合資会社等の営利法人はもちろん,NPO法人,社団法人,財団法人,学校法人などといった非営利法人でも許可されます。(但し,非営利法人であっても債務超過になってしまっていたり,事業の安定性・継続性に疑問を抱かれれば認められません。)

事業の種類と営業許認可

また、「経営・管理」ビザの対象業種も貿易などに限られず、現実に多い外国料理のレストランなどの飲食店、輸出・輸入業、人材派遣業、中古車販売業,金融商品取引業など制限はありません。

ただし、注意しないといけないのは,これから行おうとする業種を定款の目的欄に記載し忘れてしまうとビザも許可されませんので注意しましょう。

また,事業を始めるに当たり営業の許認可が必要とされる場合は当然その手続きも必要ですので、入管への在留申請を検討するのと並行して許認可申請についても慎重に準備をしましょう。

投資・経営ビザを申請するタイミング

単に起業・会社設立に向けてのマーケティング、市場調査をしている段階では許可されません。

但し、これまでは事業開始の準備が整ってからでなくては許可されることはありませんでしたが、現在は許可される可能性があります。

経営・管理ビザの在留期間

許可された場合の在留期間は最長で5年、3年、1年、4月又は最短で3月になります。

よほど安定した事業と見られない限り、初めは1年の期間が与えられます。
その後、経営状態などに問題がなければ在留期間更新許可申請をして3年のビザが与えられる事が多いです。

なお、会社設立がほぼ確実と見込まれる外国人については設立前から準備のための期間として新たに4月又は3月が認められることになりましたが,実際にはハードルが高く,許可される人は多くありません。

経営・管理ビザ取得後の手続き

無事に経営・管理ビザを取得した後は次のビザ更新のために各行政機関へ適切な届出を行い,会計記帳を行う必要があります。

当事務所では会計記帳の代行,指導についても対応いたしておりますので,毎年のビザ申請と併せて経理代行についてもご相談ください。

当事務所でできる事

当事務所にご依頼いただければ、ビザ手続きはもちろんのこと、それ以前のマーケティングや起業準備のサポート、会社設立時の定款などの書類作成、事業開始や会社設立手続き、事業開始後の会計や給与計算などの事務、その後のビザ更新なども併せてトータルにバックアップ致します。

初回のご相談、お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

※会社設立時の法務局での登記手続は司法書士、設立後の税務署での税金関係の手続は税理士、職業安定所などでの社会保険手続は社会保険労務士の独占業務になります。必要があれば当事務所から信頼できる各専門家をご紹介いたします。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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