在留資格「定住者」とは?
「定住者」の意義を簡単に表すなら、「他の在留資格には該当しないが、人道的配慮や政策的理由により日本への在留が認められた人」と言えます。
入管法上、在留資格「定住者」は下記の通り書かれています。
出入国管理及び難民認定法 別表第二 定住者の項
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
たったこの一行だけであり、入管法を見ただけではどのようなものが該当するのかわかりません。
定住者の具体的な内容については上記の入管法上の規定を受け、後掲の平成2年法務省告示第132号 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」、通称「定住者告示」において別途詳細が定められています。
また、この「定住者告示」に定められない場合でも「定住者」として認められる場合があります。
前者については「告示定住」、後者については「告示外定住」と呼びます。
このページでは、まず「告示定住者」について解説し、続いて「告示外定住者」についてそれぞれ解説します。
「定住者告示」が定める内容
「告示定住者」で許可される場合には事前に法務大臣が定めた定住者告示に該当していることが必要です。
下記に示す「定住者告示」に該当する場合、来日前に申請者(または日本にいる代理人)が定住者に該当することを立証する資料を添付して「在留資格認定証明書交付申請」をしてから来日するのが原則です。
原則は日本でいる代理人が申請し,結果が出るまで申請者本人が外国で待つ,「在留資格認定証明書交付申請」を経て行うことが原則です。
ただし,個別の事案によっては「短期滞在」で先に来日し、在留資格変更許可申請をすることも場合によっては可能です。
「定住者告示」に記載された内容は下記のとおりです。
大まかな分類をすると,自分の国で政治的な迫害を受けた「難民」、元日本人の子や孫などの「日系人」,親の再婚により日本へ連れて来られた「連れ子」、定住者や永住者と結婚した「配偶者」,日本人や永住者等の「6歳未満の養子」、終戦時に日本の植民地から逃げ遅れた「中国残留邦人とその家族」など多種多様なバックグラウンドを持つ人たちが列挙されています。
告示上の規定 | 具体例 |
---|---|
一 タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの ロ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子 | 第三国定住難民 |
二 削除 | (かつてのインドシナ難民の呼び寄せ家族が規定されていました。) |
三 日本人の子として出生した者の実子(第一号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの | いわゆる日系2世 |
四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第一号、第三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの | いわゆる日系3世 |
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者 | 日本人の子である外国人の夫・妻 |
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者 | 定住者の夫・妻 |
ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの | 日系人の夫・妻 |
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 | 日本人、永住者の配偶者の連れ子 |
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子 | 定住者の配偶者の連れ子 |
ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの | 日系人の配偶者の連れ子 |
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 | 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持つ配偶者の連れ子 |
七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの イ 日本人 ロ 永住者の在留資格をもって在留する者 ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者 ニ 特別永住者 | 日本人、永住者、定住者の特別養子 |
八 次のいずれかに該当する者に係るもの イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者 ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者 ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第四項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの (ⅰ) 配偶者 (ⅱ) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。) (ⅲ) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの (ⅳ) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの (ⅴ) 前記(ⅳ)に規定する者の配偶者 ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子 | 中国残留邦人、中国残留孤児 |
告示外の定住者の主なもの
他の在留資格に該当しない者が定住者として許可され,事前に多く申請があるものについては上記の告示で定められています。
他の在留資格にも該当せず,さらには定住者告示にも該当するものがない場合でも人道的な配慮をにより在留を認めるべき事案も多くあります。
このような場合でも,法務大臣は様々な事情を考慮し,告示に該当しない場合でも在留資格「定住者」を許可することができます。
これを「告示外定住者(こくじがいていじゅうしゃ)」といいます。
「告示外定住者」については上述の告示定住のような事前に法務大臣が対象を定めて公表された明文の規定がなく、入管実務の運用上で認められています。
ただ、これまでの入管実務上で認められてきたもの、入国審査官が内部で使用する審査要領などで確認できるものとしては主に下記のようなものがあります。
- 難民として認定された者(難民認定申請を経てなります)
- 難民不認定処分をされたが,特定活動を受けて一定年数経つ者
- 日本人、永住者の実子を養育する外国人親(離婚して子の養育を続ける親、外国で日本人子を育てていたがともに来日する場合)
- 離婚、別居、死別などにより「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」などに該当しなくなった外国人
- DVなどを理由に配偶者と離婚、別居する外国人
- いわゆる「連れ親」のうち特に配慮を要するもの
- 幼いころに来日し家族滞在ビザでいたが,高校卒業後の就職先内定した者
一見、これらに該当するように思える場合でも、更にいくつかの要件に該当する必要がありそれらは公表されていないため、申請をすれば必ずしも許可されるわけではありません。
申請を考えた段階で申請者本人はまだ外国にいる「告示外定住者」(例えば連れ親案件)は来日前に在留資格認定証明書交付申請はできないため、外国にある日本大使館での短期滞在査証申請を経て短期滞在ビザで先に来日し,来日後に国内の入国管理局へ「在留資格変更許可申請」によることになります。
在留資格「定住者」の在留年数と更新手続き
「定住者」で許可される在留期間は下記のように定められています。
5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
いずれの場合でも一般的には初めの許可時は在留期間「1年」が付与されることが多く、次回更新以降に在留期間「3年」が許可されるパターンが多いです。
なお、未成年の子どもとして「定住者」が認められた人であっても、更新を続けて20歳を超えて成人した場合でも引き続き「定住者」としての更新が認められます。
在留資格「定住者」と就労
就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などの場合、日本での活動はその在留資格ごとに厳格に制限され、自己の都合によらない所属機関・業務内容の変更、会社の倒産などがあった場合などはそのままでは在留期間の更新が許可されなくなる恐れがあります。
それに対して,在留資格「定住者」の場合は、在留資格「永住者」や在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」などと同様に就労できる内容に制限はなく,自由に転職ができ,就労時間の制限などもありません。
当然、在留資格「定住者」を持つ人が仕事をする場合、資格外活動許可の申請は不要です。
注意点としては,一般的に「就労に制限がない」などという表現がなされますが,外国籍である以上は公務就任権に制限があり,国籍要件のある公務員(公権力を行使する警察等,公の意思形成に関与する管理職等)に就業したい場合は日本国籍への帰化許可申請を考える必要が出てくることもあります。
在留資格「定住者」と「永住者」の違い
「定住者」と「永住者」は。名前がとても良く似たビザで、外国人の方々の中でも時々混同している人が多くいます。
就業できる仕事内容や時間に制限がないことは共通しています。
しかし、「永住者」は在留期限がないため更新の手続きは不要ですが、「定住者」は在留期限があるため、定期的に入管での更新手続きが必要になります。
また、来日時に「定住者」として来日することはありますが、アメリカのグリーンカード制度のように来日と同時に「永住」資格を与えるような制度は日本では採用していないため、日本に来て間もない人が「永住者」になることはありません。
その他、法律上の決まり、行政上の運営ではありませんが、民間で不動産ローンを組んだりするとき、何か大きな契約をする時に「永住者」であることを求めるところを極稀に見受けられます。
在留資格「定住者」から「永住者」になるための条件と手続き
一般的に「永住者」になるためには日本に継続して「10年間」在留していることが許可要件の一つです。
しかし、「定住者」を持つ外国人の場合、「5年間」日本にいることで在留期間の要件はクリアできます。
ただし、近年「永住者」の審査は厳しくなっているため、永住申請をお考えの方はこちらもご確認ください。
定住者のまとめ
在留資格「定住者」は、他の在留資格には該当しないものの、特別な配慮により認められる在留資格です。
特に許可基準が見えにくく、運用が変わりやすい在留資格であるため、不許可になる可能性もあります。
また、上述の通り、在留資格「定住者」は就労内容に制限がなく、悪用されることもあるため、審査が厳しくなる傾向があります。
当事務所では「定住者」の申請を特に得意としておりますので、ご相談いただければ詳しく事情をお伺いし、許可になる見込みをご説明させていただきます。
また、その後正式に申請を依頼いただく場合は書類の作成・収集、入国管理局への提出・結果受領ついても代行させていただきます。
執筆者
- 特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
- 1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
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