外国人が日本で失業した場合(就労系ビザと失業給付手当)

就労ビザを有する外国人が会社を辞めてしまうと

就労系の在留資格で滞在する外国人が失業した場合、そのままでは原則としてアルバイトはできず,次回の入管での更新申請が認められません。

アルバイトをしたい場合は現在の在留資格でできるか?,在留期限後も引き続き日本にいたい場合は、新しい就職先の確保、新しい就職先に応じた在留申請が必要になります。

ただし,外国人個人の責めによらずに会社を辞めざるを得なかった場合は人道的な見地から入管も救済措置を講じています。

会社を辞めた場合,在留資格とは別に入管への届出の手続きが必要です。

また,失職中に次の就労先を探す場合、失業中の生活費をもらえる「失業給付手当」をもらえる可能性があります。

自ら会社を辞めた場合の「在留資格」と「在留期限」

就労系の在留資格を持っている人が失業をしてしまった場合でも、在留期限が残っていれば一応その間は日本に滞在はできます。

ただし、失業してから3ヶ月何もしないでいると入管に呼び出されて在留資格の取消をされるリスクがあり、さらに次回の在留期間更新許可申請時にも就職先が見つかっていないと確実に更新不許可になります。

但し,会社都合により失業してしまった場合は下記「会社を解雇させられたり,退職を迫られた場合のビザとアルバイト」をご参照ください。

自ら会社を辞めた場合の「失業中のアルバイト」

失業してしまい、生活費を稼ぐため、アルバイトや仮の仕事をする必要がある場合もあるかと思います。

しかし、現在所持している在留資格の期限が残っていても、その在留資格では認められない仕事に従事することは当然できません。

例えば,通訳・翻訳者として「技術・人文知識・国際業務」が許可された人は,別の会社でアルバイトで通訳・翻訳の仕事をすることはできますが,飲食店での「ウェイターや調理」の仕事,コンビニでの「店頭スタッフ」の仕事はできません。

「少しぐらいならアルバイトをしても・・・」、ということを考える人もいると思いますが、軽い気持ちでアルバイトをしてしても資格外活動違反になってしまい、新しい仕事が見つかったときのビザ更新・変更申請時,将来永住申請をする時などの審査において入管から「在留状況が不良である」と申請を不許可にされたり,あまりにもひどい場合は在留期限を待たずに在留資格の取り消しや退去強制手続きがされることもありえます。

そのため,アルバイトなどをする場合も軽く考えず、慎重な判断が必要です。

「会社都合による失業」の場合の在留資格とアルバイト

会社の倒産や事業縮小など,外国人労働者個人の責めによらない会社都合によって失業した人で次の就職先を見つけるために就職活動をしている人については,入管は失業から3か月経過した後も在留資格の取り消し手続きは行わず,在留期限日まで在留を認める運用をしています。

また,同様に会社都合により失業した人が次の就職先を見つけるまでの生活費を稼ぐためにアルバイトをするための「資格外活動許可」が認められることがあります。

ここで認められる資格外活動許可は,コンビニや飲食店などのアルバイトであっても認められます。

但し,自己都合による失業か,会社都合による失業かは客観的に立証できる資料の提出が求められますので,特に慎重かつ丁寧に説明する事が重要です。

ご不明な点等があればぜひ,当事務所へご相談いただく事をお勧めします。

※在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の方は元々、他の家族が働いて扶養されていればビザの更新は可能です。また,そもそも職種、雇用形態に関係なく自由に就労できるため資格外活動許可の申請は不要です。

会社を辞めた場合の届出

また、2012年7月より、新たに創設された在留届出制度により、ビザの更新の手続きとは別に、自己都合による退職、会社都合による解雇を問わず、失業後14日以内に管轄の入管へ仕事を辞めた旨を届け出る,「所属機関等に関する届出」をする必要があります。

※在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」で働く方は失業しても届出不要です。

また、入管に行くのが面倒という方のために、当事務所でも書面での入国管理局へ直接提出、またはインターネット上からの届出の代行をいたします。

報酬は1時間の相談料 5,400円(+出張の場合は別途旅費交通費)にて承ります。

お電話(080-7026-9030)、またはページ下のメールでのお問い合わせからお気軽にお問い合わせください。

外国人と失業手当

「失業手当」とは、仕事を失っており、次の就職先を探している人に給付される手当です。

これは、みなさんの毎月の給与から「雇用保険料」が天引きされ、会社が国に納めているものが原資の一部とされています。

そのため、外国人であっても日本人と同様の要件を満たしていれば、ハローワーク(職業安定所)にて失業手当を給付することができます。

雇用保険に加入する要件を満たしている場合、会社・事業所の希望、働く本人の希望の有無によらず、加入が義務付けられています。

しかし、小さな会社では義務であることを知らなかったり、ひどい場合には会社がわざと保険料を払わず自分のポケットに入れてしまっていることも多くあります。

このように事業所から雇用保険料が支払われていない場合や労働者個人の給与から天引きされていない場合でも受給は可能です。

自己都合によらない退職の場合は失業手当を申し込めば7日間の「待機期間」を経て受給できます。

一方、正当な理由のない自己都合による退職や自己に責任のある懲戒解雇等の場合はさらに3ヶ月間受給を待たなくてはいけない「給付制限期間」が加わります。

そのため,会社都合により失業した人は別として,自己都合により会社を辞めてしまった人についてはこの給付制限期間3か月が経過するとほぼ同時に入管から上述の在留資格取消等の処分をされたり,あまりに長期間仕事のブランクがあること自体,次のビザ申請に悪影響を及ぼすこともあるので,失業直後に念のため失業保険の手続きは行ってもできれば3か月以内に再就職先を確保,3か月を超えてしまっても失業手当を当てにせずに早めに就職先を確保するようにしましょう。

※失業保険(手当)の手続きは当事務所では行っておりませんので、詳細は最寄りのハローワーク(職業安定所)にお問い合わせください。

失業保険の貰い方

まずはじめに、失業保険は雇用保険法上の「失業者」でなくては受給できません。

雇用保険法上の失業者とは、単に仕事をしていないだけではなく、「働く意欲能力があるのに仕事に就けない状態にある人」を意味します。

このため、失業手当だけもらい就職活動をしない人(働く意欲がない)、そもそも在留資格を持たない外国人(働く能力がない)は対象外となります。

失業者に該当する人は下記の書類を持参して管轄のハローワーク(職業安定所)で「求職の申し込み」をします。

失業保険をもらうのに必要な書類

  • 会社から貰った雇用保険被保険者離職票
  • 会社から貰った雇用保険被保険者証
  • 在留カードまたは外国人登録証明書
  • 顔写真
  • 印鑑
  • 本人名義の通帳

以上の書類を提出した後、定期的に行われている「雇用保険受給者初回説明会」というものへ出席し、その後も求職活動を続けながら、4週間に1回、ハローワーク(職業安定所)に出向き失業の認定を受ける必要があります。

ちなみに、入管で在留申請をする際、失業手当を受けていることを持って不利益な審査はされないはずですが,就職活動をあまり行わずに失業手当をもらっているようなことがあれば不利な扱いがなされる恐れがあります。

また、再就職が決まると失業手当は受けれませんので、受給中はアルバイトなどをすると給付は受けれません。(日本人でも隠れてアルバイトをするような人もいますが,ハローワークはそれを見つけてペナルティが科されるという話もよく聞くのでこのようなことはしないようにしましょう。)

一時的な失業状態から再就職が決まった場合の在留手続き

仕事を辞めた場合、入国管理局に対しては退職後にその旨の報告届出をしなくてはいけないと上述しました。

さらに、前職を退職後すぐに再就職先が決まった場合、または失業期間を経て再就職が決まった場合いずれの場合でも入管へ就職した旨の報告届出が必要です。

現在有する在留資格で従事していい職業に再就職した場合は就職した旨の報告届出だけでよいです。ただ、義務ではないのですが後のトラブルを避けるために念のため、現在の在留資格でその仕事をしていいか確認するための「就労資格証明書交付申請」を経て入管の判断を仰ぐことをお勧めします。

現在有する在留資格で従事できない職業に再就職をすることを考えている場合、そもそもご自身の経歴などで在留資格変更ができるか?、また新しく働く先での業務が在留資格に該当するか?などを慎重に判断したうえで在留資格変更許可申請をすることになります。

当事務所でできる事

当事務所へご依頼いただければ、将来、問題が起きないように失業後の入管への退職報告の届出、職場変更や再就職をした際のビザ申請のご相談、書類作成から提出の代行まで一括して行わせていただきます。お見積り、初回電話相談は無料です。

また、失業中の就職活動時に、現在の在留資格でその仕事をしていいか判断に困った時もご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。

※当事務所ではお仕事のあっせんはできません。エスニックメディアやコミュニティペーパーの求人情報、最寄りのハローワーク、外国人を専門の窓口があるハローワークなどを利用されることをお勧めします。

※ハローワークでの失業手当の手続きはできませんので、ご自身で手続きが必要です。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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