在留資格「法律・会計業務」について

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「法律・会計業務」ビザの対象

入管法では「法律・会計業務」ビザの該当範囲について、

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

、と定められています。

また、更に法務省による入管法施行令では、

申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。

、と定めれられています。

「法律・会計業務」の具体例

「法律・会計業務」ビザの対象は大きく分類して、下記の通り「日本の国家資格有資格者」「外国法律事務弁護士」、そして「外国公認会計士」の3つに分類できます。

「日本の国家資格」を有する人

日本の国家資格である法律・会計業務のうち、「法律・会計業務」ビザが認められるのは、

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士
  • 海事代理士
  • 行政書士

、のいずれかの資格を有し、その活動する人に限られます。

これらは限定列挙のため、同じ「士業」と呼称される「中小企業診断士」や「不動産鑑定士」などでは認められないことになります。

現実には、そもそも日本の国家試験に合格して上記のいずれかの資格を有する外国人は多くなく、その大半は在日コリアンのように日本で生まれ育った人たち、また近年ではニューカマー外国人である中国人、日系ブラジル人の方で上記資格試験を突破された方も見受けられますが、その方々は「永住者」、「定住者」といった身分系の在留資格をすでに持っていることが多く、わざわざ「法律・会計業務」に変更する必要はありません。

そのため、在留資格「法律・会計業務」を申請するのは下記の外国法事務弁護士、外国公認会計士のパターンが圧倒的多数でしょう。

「外国法事務弁護士」の承認を受けている人

「外国法事務弁護士」とは、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」により定められた制度で、外国の弁護士資格を有し、さらに法律事務経験が3年以上ある人が法務省の承認を経て、本邦において一定の範囲の法律事務相談を行うことができる人をいいます。

承認申請は法務省大臣官房司法法制部審査監督課外国法事務弁護士係を窓口に行います。

なお、下記の「外国公認会計士」と異なり、行える活動は日本の弁護士と同一ではなく、原則として弁護士資格を取得した国の法律(元資格法)に関する相談に限られ、その他の国の法律に関する相談については承認後、別途申請(特定外国法の指定)が必要です。

また、例え外国法に関するものでも日本国内での訴訟代理は一切認められておらず、あくまで外国法の法律事件に関する相談ができるに留められています。

2013年4月時点で360名が「外国法事務弁護士」の承認を受けており、「法律・会計業務」ビザのほとんどは「外国法事務弁護士」としての活動が認められているものと思われます。

「外国公認会計士」の承認を受けている人

「外国公認会計士」とは、「公認会計士法第1 6 条の2 」に基づく特例として日本の公認会計士と同ーの業務内容を行うことができるとされている者をいいます。

外国において日本の公認会計士に相当する資格を有する人は、公認会計士法第16条の二により、「内閣総理大臣」による資格の承認を受け、「日本公認会計士協会」の外国公認会計士名簿への登録を受けると日本の公認会計士として公認会計士法2条に定める活動することができます。
当然、欠格事由(同法4条)に該当する人は登録を拒まれます。

なお、外国公認会計士の数は2013年11月30日時点において、日本全国で東京に3名のみです。

他の在留資格との関係

法律上資格を有する外国人が行う活動であっても、 その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務以外の業務に従事する活動の場合は「法律・会計業務」の在留資格には該当しません。

「法律・会計業務」に当たらない場合でも、業務の内容によっては他の在留資格を検討する余地があります。

例えば、 資格を有する外国人が企業に雇用されて、 専門知識を用いて行う事業の経営又は管理に従事する活動は、その事業が外国人若しくは外国法人が本邦で起業したもの又は投資しているものであるときは「経営・管理」の在留資格で許可される可能性があります。

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また、 その事業がこれら自ら経営したり、管理するものでなくても、従業員として従事するときは「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する可能性があります。

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当事務所でできること

「法律・会計業務」ビザは、全23種類ある在留資格の中において、ここ数年の統計を見ても最も所有する数が少ない在留資格です。(*1)

当事務所にご相談いただければ、許可要件を満たすかの判断、必要書類の作成・収集から申請者ご本人様の代わりに入国管理局への申請書類提出、結果受領までトータルにサポートさせていただきます。

また、「外国法事務弁護士」、「外国公認会計士」の承認申請手続きの書類作成などについても併せてサポートさせていただきます。

お見積り、初回ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

(*1)平成24年末時点で「法律・会計業務」を有した外国人は169名(速報値)、次いで少なかったのが「報道」227名、「医療」322名。

張正翼
特定行政書士 / 張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。

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