外国人が日本で働くために来日するには、事前に在留資格「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」などの在留資格を事前に得なくてはいけません。 これらの在留資格は、従事させる業務について3年から10年以上の実務経験年数、業務に関係する分野について大学で専攻している事などが要求されます。
在留資格「企業内転勤」の定め
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が,本邦にある事業所に期間を定めて転勤して,当該事業所において行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。
在留資格「企業内転勤」は他の就労系の在留資格と比較して、「日本の転勤先の系列会社である外国にある事業所」で「一年以上関連業務に従事していたこと」で足り、また、学歴についても問われません。 ただし、従事する業務自体は「人文知識 ・国際業務」、または「技術」に準ずるような業務でなくてはいけません。 ※ここでいう系列会社とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条にいう「親会社」、「子会社」、「関連会社」を意味します。
企業内転勤で来日できる出向・転勤元の会社
本店・支店間の場合 同じ本店を持つ支店間の場合 親会社・子会社間の場合 親会社・孫会社間の場合 同じ親会社を持つ子会社間の場合 同じ親会社を持つ孫会社間の場合 親会社・関連会社間の場合 ※支店には営業所も含みます ※いずれも出向元は日本国外、出向先は日本国内であることが必要です。 ※親会社は日本にある場合でも、外国にある場合でも可能です。
企業内転勤の注意点
管理職・経営者として来日する場合は「企業内転勤」ではなく、在留資格「投資・経営」に該当します。 また、他の就労系在留資格と同様に、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける事が必要とされます。 反対に他の就労系在留資格とは異なる点として、期間を定めて転勤することが必要なため、出向・転勤を示す辞令や契約書には日付を明示することが必要です。
当事務所でできる事
当事務所へご依頼いただければ、単発でのご依頼にももちろん対応させていただきますが、年間を通して継続的に発生する可能性がある場合は件数に応じてその分お安く対応致します。 また、従業員だけを呼び寄せるだけではなく、ご希望があればそのご家族の方を呼び寄せるための在留資格「家族滞在」の手続きも承ります。 是非お気軽にご相談ください。
執筆者
- 特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
- 1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
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