当事務所では一般的な入管申請だけではなく、不許可になってしまった場合、他の行政書士などの専門家が失敗した事案でも対応しています。
以下、入国管理局への申請のうち、当事務所で受けた相談の中から一例をご紹介します。
【刑罰歴があり、日本人配偶者から事実無根の事を入管へ通報された事例】
日本人と別居状態のF国人男性。
刑罰歴があるが、日本での在留継続を希望し、大阪の行政書士、港区の行政書士に相談するが、いずれも遠回しに受任を拒否。
また、不仲であった日本人配偶者より、本人は別名を有し旅券が偽造であること、麻薬違反歴がある事などを入管へ通報された事例。
➡受任に際して配偶者へ状況確認をするが、旅券が偽造であることや麻薬違反での逮捕歴があることなどについて話を聞き、受任拒否を考えたが、本人に確認したところ事実無根であると主張。
本人の言動に信ぴょう性があったため調査の上、受任。
審査においてマイナス評価となる過去の違反事実に対するフォローをし、別名を有することの理由、旅券の真正性、麻薬違反歴の実際の有無について調査をし、配偶者の主張に反証をし申請。
初回は法律婚が成立していなかったため、更新許可され、その後、法律婚が解消されたのちに変更許可。
【父親の死亡により身寄りのない未成年者】
日本で生まれ、D国で育ち、E国籍を有する未成年者。
外国籍である父の実子として来日したが、来日1年後に父は死亡。国籍国には親族はなく、育ったD国にはビザの問題で戻れないため、日本での生活を希望。
➡詳細な事情の説明とそれに対する各種立証資料などを付し申請。
初回申請で1年の在留期間、更新で3年の在留期間を付与。
【他の専門家による違法な申請のリカバリ】
日本人と婚姻していたものの別居中のC国人女性がC国にいる実子を呼び寄せるため、池袋の行政書士事務所へ依頼をしたが、同事務所から2回申請し、2回とも不許可になった事例。
➡白紙の理由書に先に印鑑を押すように言われ、相談者はわからずに押してしまい、その後、同事務所は相談者が話した別居の事実と全く別のことを書いて申請。
当事務所で受任後、その事務所を調べると同住所で日本人行政書士2名が別々に登録されていることは確認できたが、事務所名自体は登録がなく、訪問時も常に中国人従業員3名がいるのみで、名義貸し事務所の可能性が大きかった。
当事務所より詳細な申請理由、家族の生活実態、名義貸しの疑いが濃い池袋の事務所の実態報告などを詳細に説明し、その他立証資料など添付して再申請し無事に許可。
【入管の錯誤と思われる理由で不許可にされた事例】
B国人母親が実子を日本へ呼び寄せるため自分で申請をしたが、不許可となった。 入管職員からの不許可理由の説明時に、「B国政府が発行した身分証明書に疑義がある」と言われ困っていた事例。
➡当事務所で受任後、在日本B国政府機関、B国についての有識者らからの聞き取りなどによる調査を実施。
結果、書類は適正であることを確認し、当事務所から入国管理局へ丁寧に説明をし再申請。無事に許可。
【外国で生まれ育った日本人の外国籍の親】
日本国籍だがA国で生まれ育ち、日本で暮らしたことがない未成年者の親として一緒に来日した女性。
日本で子どもと生活することを望み、新宿の行政書士事務所へ相談に行ったが、日本人の親に与えられるビザが法律上明文はなく、ペーパーカンパニー(営業実態のない嘘の会社)を作り、投資経営ビザで申請すること持ちかけられた。報酬として10万円を請求されたが、相談者が経済的に裕福であることを知ると50万円を請求された事例。
➡金額自体が法外であることを伝え、相談者はその事務所への依頼を断り、当事務所で正式に受任。
一般的に日本人の親については入管法上明文で該当するものがないが、実務運用上は適正に滞在できる在留資格があるので、各種立証資料、当事務所からの説明書を添付して申請し、無事に許可。
