2012年7月よりスタートしたみなし再入国許可制度について説明します。
Qみなし再入国許可制度とはなんですか?
Aこれまで日本にいる外国人が出身国へ里帰り、海外旅行、海外留学、海外出張などで日本を出国する場合、わざわざ入国管理局へ出向いて、再入国許可申請という手続きをしてきました。
しかし、現在日本には永住者、または中・長期滞在者を中心とする200万人以上の外国籍住民が生活しており、ごく短期間母国へ帰る場合でも面倒な手続きを強いられていました。 入国管理局側も事務作業量を減らすため、1年以内(特別永住者は2年以内)に日本へ帰国する人たちには、原則としてこの申請がされなくても、再入国を認めようという制度です。
Qみなし再入国許可を受けるためにはどうすればよいのでしょうか?
A現在、空港内で配布されるEDカードには、みなし再入国許可を利用する旨のチェック欄が設けられていますので、そこにチェックをしましょう。 手数料などの費用はかかりません。
Qみなし再入国許可制度は誰でも利用できますか?
A有効な旅券と在留カード(特別永住者証明書)を所有している事が必要です。 有効な旅券とは、日本国政府の承認した外国政府の発行した旅券を指しますので、その多くは日本で生まれ育った在日の朝鮮籍の方は残念ながら対象になりません。
また、下記に該当する人はこのみなし制度は利用できないので、入国管理局にて事前の申請が必要です。
- 1在留資格取消手続き中の人
- 2出国確認の留保対象者
- 3収容令書の発布を受けている人
- 4難民認定申請中で在留資格「特定活動」の人
- 5国益や公安を害するおそれがあるとして法務省令で定められる人
Qみなし再入国許可を受ける際の注意点を教えてください。
A注意点としては、長期間日本を離れるために事前に再入国許可を得ている人が、誤ってここでチェックを入れてしまうと、みなし再入国許可による出国として扱われてしまい、1年以内に日本へ帰ってこないと在留資格が取り消されてしまいます。
入国管理官が親切心で誤ってチェックを入れてしまい、結果トラブルになったという事例も聞き及んでいます。
また、再入国許可は海外においても更新が可能ですが、みなし再入国許可で出国する場合、海外での更新は一切認められません。 例え、自分の責任によらない病気や災害に巻き込まれてしまい帰国ができなかった場合も同様です。
再入国許可を申請する必要がある方、不測のトラブルを避けたい方はこちらをご参照ください。
再入国許可申請 また、みなし再入国許可で出国し、一年を過ぎてしまった方、過ぎてしまいそうな方もお気軽にご相談ください。
