ワーキングホリデーとは?
ワーキングホリデーとは、二国間の取り決めにより、相互理解・国際交流を目的とし、お互いの国青年が旅行や観光などを主たる目的としながら旅費・滞在費を得る範囲で働くことができる制度です。
ワーキングホリデービザの対象国
本記事執筆時点(2017年7月)において、日本は下記の18か国・地域とワーキングホリデーの取り決めをしており、日本からこれらの国へ、また、反対に当該国から日本へワーキングホリデーで来日する青年を受け入れています。
- オーストラリア
- ニュージーランド
- カナダ
- 韓国
- フランス
- ドイツ
- 英国
- アイルランド
- デンマーク
- 台湾
- 香港
- ノルウェー
- ポルトガル
- ポーランド
- スロバキア
- オーストリア
- ハンガリー
- スペイン
2017年にハンガリー、スペインに続き、同年5月にはアルゼンチン大統領の訪日による首脳会談の場で同国とのワーキングホリデーに関する覚書にも署名され、南米初となる対象国となりました。
執筆時時点においてはまだ具体的な受け入れ開始時期、申請方法、要件については定められていませんが、
アルゼンチン人青年の来日については在アルゼンチン日本大使館、
http://www.ar.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html
日本人青年の受け入れについては在日本アルゼンチン大使館、
http://www.ejapo.mrecic.gov.ar/ja
今後、それぞれのWebサイトに情報が掲載されると思われますので、最新の情報については下記をご参照ください。
ワーキングホリデービザの申請方法
日本へワーキングホリデーで来日したい場合、どの国についても原則として、申請はその国にある在外日本公館(日本大使館・領事館など)で申請を行い、面談などを行う場合もあります。
ワーキングホリデーは、あくまで休暇を過ごすことがメインであるため、就労を主たる目的とすることはできません。
そのため、日本に滞在中の生活費を支弁できるだけの預貯金などがあることの証明を求められます。
ただし、来日後に必要最低限の生活費を得るために働くことは認められています。
また、旅行や休暇に併せて収入を得ない活動、例えば日本語学校の短期コースへ通学するなどであれば特に問題視はされません。
年齢については18歳以上、30歳未満(国によっては25歳)という制限があります。
健康であることも条件になっているため、医師の診断書などの提出も求められます。
その他申請方法の詳細については対象国の大使館・領事館のWebサイトをご確認ください。
ワーキングホリデーで来日後の手続き
ワーキングホリデーでの入国が認められると、在留資格「特定活動」という名前のビザが付与されます。
空港で「在留カード」が交付されます。
これは日本で身分証明書として利用でき、仕事を探す際にも提示を求められます。
また、外国人の人には携帯する義務があるので、なくさないように注意しましょう。
「在留カード」をもらった時点では、日本での住所が書かれていないため、住むことを予定する市区町村の役所ですぐに住所の登録をしましょう。
ワーキングホリデービザで来日した場合の仕事の探し方
東京・名古屋・大阪の周辺であれば、公的な機関である「外国人雇用サービスセンター」で仕事を探す事をおすすめします。
http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/gaikokujin_center_goannai.htmlその他、民間の職業紹介も利用できますが、信頼のできるところかよく確認されることをおすすめします。
また、ワーキングホリデービザでは風俗営業許可を要する事業所で働くことは禁止されていますのでご注意ください。
具体的には、スナックやキャバクラ(異性を接客するお店)、ネットカフェ、ゲームセンター、麻雀店、パチンコ店などが該当します。
ワーキングホリデービザで滞在できる期間
ワーキングホリデービザで滞在できる期間は「1年」または「6ヶ月」となっています。
引き続き日本に滞在したい場合
ワーキングホリデービザは最大1年間の在留が認められますが、その後ビザの更新は認められません。
また、一旦帰国して再度ワーキングホリデービザで来日することも認められません。
もし、ワーキングホリデービザで日本に滞在している間に就職先が決まった場合、または、正式に日本語学校や専門学校、大学などで勉強したくなった場合は会社や学校に協力してもらい日本滞在中にビザの申請を行い、一旦、帰国してから再度来日するのが原則です。
ただし、場合によっては帰国せずにそのまま「在留資格変更許可申請」などをできる場合もあるため、事前に相談されることをおすすめします。
