日本で暮らす16歳以上の外国人は、在留カードがある人は在留カードの携帯義務が、観光ビザや在留カードが交付されないような短期間のビザの人の場合はパスポート(旅券)等持ち歩く義務があります。
また、普段の生活では在留カードが身分証明書として通用するため、パスポートを使う機会は少ないですが、日本の入管でのビザ更新・変更時、出国する場合は原則として有効期間のあるパスポートの提示が求められます。
日本でパスポートを失くした場合
パスポートを失くしたら、まずは最寄りの警察署または交番に届け出て、受付票をもらいましょう。
その後、パスポート再発行をお願いする役所は、日本の入管ではなく、日本にあるあなたの国籍の大使館や領事館です。
ただし、国によっては日本にある大使館・領事館ではパスポートの再発行手続きをしていないところもあります。
この場合、ビザの更新日などが近づいているのに有効なパスポートが用意できない場合、日本の大使館・領事館でパスポートの再発行を受けられない旨を説明した書面を作成し、申請書に添付して入管へ申請を行いましょう。
また、自分の国籍の国で新しいパスポートをもらうために日本を出国する場合も、原則として有効なパスポートが必要なってしまいます。
そのため、パスポートを失くしてしまった場合で日本でのパスポート再発行を受けれない人は、あなたの国の大使館・領事館でパスポートの代わりになる書類(日本のパスポート制度上「帰国のための渡航書」といいますが、各国で名称は異なります。)をもらい、自分の国に帰国をしてパスポートの再発行を受けてから再来日しましょう。
外国でパスポートを失くした場合
外国でパスポートを紛失した場合でも、同様に警察に相談し、その後は自分の国であればパスポートを発行する機関、または、第三国なら自分の国の大使館・領事館に相談しましょう。
ただし、無事に新しいパスポートの再発行を受けれたとしても、再入国許可を受けて日本を出国している人の場合、例え外国で新しいパスポートの交付を受けても、そのパスポートと再入国許可が紐づけられてないため、原則として再入国をする前に「再入国許可期限証明願」という手続きが必要です。
詳しくはこちらをご覧下さい。
この手続きは、日本にある入国管理局で行いますが、外国にいる本人より委任状をもらい、日本で同居をしていた親族が申請できます。
または当事務所にご相談をいただければ15,000円(税別)にて手続きの代行をいたします。
在留カードを紛失した場合
日本、または外国で在留カードを紛失してしまった場合は併せてこちらもご覧ください。
執筆者
- 特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
- 1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。
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