アマチュアスポーツ選手とその家族(6号&7号)
プロスポーツ選手には在留資格「興行」が認められ、その家族には「家族滞在」が認められます。
しかし、プロ化がされていないスポーツの選手や実業団に所属する選手などのアマチュアスポーツについては在留資格「興行」は許可されませんが、要件を満たせば代わりに「特定活動」が許可されます。
6号でアマチュアスポーツ選手、7号でその家族が「特定活動」の対象になると明記されています。
詳しくは下記をご覧ください。
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