日本人の場合、出生日や場所、婚姻状態や婚姻相手、父母兄弟との関係、養子縁組関係などといった自分の身分関係を証明したい場合、日本国内にある本籍地の戸籍謄本を取得するだけで証明が可能です。
しかし、外国籍の人は日本人を対象とした日本の戸籍制度では管理されず、自分の国籍国で管理されることになります。
これは、日本で出生し、一度も韓国(国籍国)に行ったことがない在日韓国人の場合も同様です。
日本で暮らす韓国人が身分証明を必要とする場面
家族の相続において銀行や法務局、裁判所などへ親子関係や婚姻関係を証明するために提出する書類の添付書類として、市役所などへ婚姻届と一緒に独身であることを証明するために提出する添付書類として、または日本国籍を得る場合の法務局での帰化許可申請の添付書類として提出を求められることがあります。
祖父母、父母の代から日本で暮らす在日韓国人も、最近日本に来た韓国人も自分の身分関係を証明したい場合は韓国の「家族関係登録証明書」で証明します。
家族関係登録証明について
2008年1月1日に、韓国戸籍法は廃止され、「家族関係の登録等に関する法律」が施行されました。
なお、従前の戸籍も除籍簿として保管されており、請求が可能です。
従前の戸籍の「本籍」は、家族関係登録法では「登録基準地」という名称に変更されています。
家族関係登録証明書、または除籍謄本を取得する際には対象者の正確な姓名とこの登録基準地(本籍)が原則必要になります。
韓国家族関係登録証明書の種類
家族関係登録証明書は全てで5種類の証明書あります。
家族関係証明書
本人と家族の氏名、生年月日、住民登録番号、性別、本が記載される。
基本証明書
本人の出生から死亡まで、その間の国籍、改名などに関する情報が記載される。
婚姻関係証明書
本人の婚姻・離婚に関する情報が記載される。
養子縁組関係証明書
本人とその養父母、養子の縁組成立、無効・取消に関する事項が記載される。
特別養子縁組関係証明書
本人と特別養子について、また本人が特別養子の場合はその養父母に関する事項が記載される。
当事務所でできること
当事務所にご相談いただければ、各手続きの場面において必要な書類の確認、証明書取得のための申請書作成、取得の代行まで承ります。
また、個人の方に限らず、弁護士、司法書士、行政書士などの士業の皆様、相続関係でお困りの金融機関のお客様のご相談にも対応させていただきます。
外国人登録原票がご必要な方はこちらをご覧ください。
執筆者
- 特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
- 1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
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