日本の在留資格制度において、原則として外国人である父親・母親は短期間の親族訪問目的以外で連れてくる制度はありません。
しかし、例外的に下記の二つの場合は両親を日本へ連れてくる事が可能です。
親が日本に来るため在留資格
日本国籍である子どもの親の場合(定住者)
世界的に見て、親子で国籍が異なることもあり得ます。
例えば、日本人の父親と外国人の母親のもとに生まれた子どもは日本国籍を持ち、母親と親子でありながら国籍が異なる場合等が典型です。
日本国籍を持つ子どもは当然、日本のパスポートで入国ができますが、例えその子の親であっても外国籍である以上、その親は事前にビザの申請が必要です。
このようなケースでは子どもがまだ幼い場合にその親はその子の日本での養育者として在留資格が与えあられる可能性があります。
この場合、在留資格「定住者」で申請できないか検討することになります。
本国において養育介護するものがいない場合(特定活動)
上記のように子どもが日本人で養育を必要とする未成年者ではない場合でも、本国において面倒をみる人がいない親については人道的な理由から許可されることがあります。
ただし、親を日本へ連れてきた場合に日本で養護できるだけの経済力があるかも特に重要なポイントとして審査されます。
この場合、入国管理局厳格に審査をしてくるので、立証は慎重に行うことは当然、必ず許可されるわけでもありません。
この場合、在留資格「特定活動」で申請できないか検討することになります。
当事務所でできる事
定住者で申請する場合、特定活動で申請する場合、いずれも法律上明文で定められたケースではなく、これまでの入管の実務上の運用や内部資料が根拠になります。
そのため、表面上は提出するべき資料などの明示もありません。しかし、審査においては厳格に審査をされます。
当事務所にご依頼いただければ、そもそもいずれかの在留資格の該当するかの確認、添付すべき資料の案内と収集、入国管理局への申請すべて含めてご対応致します。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
