連れ親、外国にいる親を連れてくる場合

日本の在留資格制度において、原則として外国人である父親・母親は短期間の親族訪問目的以外で連れてくる制度はありません。

しかし、例外的に下記の二つの場合は両親を日本へ連れてくる事が可能です。

親が日本に来るため在留資格

日本国籍である子どもの親の場合(定住者)

世界的に見て、親子で国籍が異なることもあり得ます。

例えば、日本人の父親と外国人の母親のもとに生まれた子どもは日本国籍を持ち、母親と親子でありながら国籍が異なる場合等が典型です。

日本国籍を持つ子どもは当然、日本のパスポートで入国ができますが、例えその子の親であっても外国籍である以上、その親は事前にビザの申請が必要です。

このようなケースでは子どもがまだ幼い場合にその親はその子の日本での養育者として在留資格が与えあられる可能性があります。

この場合、在留資格「定住者」で申請できないか検討することになります。

本国において養育介護するものがいない場合(特定活動)

上記のように子どもが日本人で養育を必要とする未成年者ではない場合でも、本国において面倒をみる人がいない親については人道的な理由から許可されることがあります。

ただし、親を日本へ連れてきた場合に日本で養護できるだけの経済力があるかも特に重要なポイントとして審査されます。

この場合、入国管理局厳格に審査をしてくるので、立証は慎重に行うことは当然、必ず許可されるわけでもありません。

この場合、在留資格「特定活動」で申請できないか検討することになります。

当事務所でできる事

定住者で申請する場合、特定活動で申請する場合、いずれも法律上明文で定められたケースではなく、これまでの入管の実務上の運用や内部資料が根拠になります。

そのため、表面上は提出するべき資料などの明示もありません。しかし、審査においては厳格に審査をされます。

当事務所にご依頼いただければ、そもそもいずれかの在留資格の該当するかの確認、添付すべき資料の案内と収集、入国管理局への申請すべて含めてご対応致します。

初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

お気軽にご相談ください!

簡単なご相談・費用のお見積りは無料です。些細なことでも分からない事、ご不明な点があれば、お気軽にメール又はお電話にてお問い合わせください。

メール:

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

電 話:

Tel.03-6273-8219
不在時は担当行政書士 張 正翼 080-7026-9030 までおかけください。

面 談:

面談でのご相談は有償(1時間/5,500円)にて承っております。

当事務所・会議室

面談による相談をご希望のお客様は当事務所(中野)、相談用会議室(東新宿・池袋・浅草橋等)にお越しください。(相談料のみ)

出張相談

お客さまご指定の場所、ご自宅、勤務先、駅前喫茶店・貸会議室等への出張相談も承ります。(相談料(1時間/5,500円)+出張料(往復交通費実費+当事務所から移動30分単位ごとに500円)がかかります)

テレビ会議

通信環境がある方で遠隔地にお住まいの方にはスマホやパソコンを通じてのテレビ会議にも対応します。(相談料(1時間/5,500円)のみ)

ご面談は予約制となっております。詳細は上記メール、又はお電話にてお問合せください。

※お急ぎの場合は有料の面談による相談(1時間/5,500円)、またはメールによる相談(1往復/5,500円)をご利用ください。

【免責事項】
本サイト掲載の記事の内容については誤りがないよう細心の注意を払っておりますが、本サイト掲載の記事に基づきご自身でなされた行為およびその結果については当事務所では責任を負うことはできません。
適切な手続き・処理のためには、当事務所までご相談いただければ幸いです。


    お問い合わせフォーム

    ※「送信」ボタンを押した場合でも、画面に送信完了のメッセージが表示されない可能性があります。
    入力頂いたメールアドレスに自動返信メールが届いていれば受け付けられているため、画面を閉じてご返信までしばらくお待ち下さい。

    関連記事