再入国許可期限証明願について

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在留カード紛失と日本への再入国

日本で暮らす外国人が里帰り中や外国に旅行中に在留カードを紛失や盗難被害にあった場合でも、その外国人が日本出国時にみなし再入国を利用していれば、日本の入管は再入国を認めます。

外国の警察で紛失届を出し、紛失したことの証明書をもらい、日本へ帰国をしたらすぐに入管へ在留カードの再交付手続きをしましょう。

在留カードの再交付の手続きについてはこちらをご参照ください。

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ただし、民間会社である外国の航空会社や運送業者等が搭乗を拒否するケースがあります。

飛行機や船で日本にやってきて上陸審査の段階で上陸を拒否された外国人については、その人を連れてきた飛行機や船舶を運行する企業の責任と費用で日本の外へ送還しないといけないと入管法で定められています。

(送還の義務)
第五九条 次の各号のいずれかに該当する外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。
一 第三章第一節又は第二節の規定により上陸を拒否された者
二 第二十四条第五号から第六号の四までのいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者
三 前号に規定する者を除き、上陸後五年以内に、第二十四条各号のいずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長又は運送業者がその者について退去強制の理由となつた事実があることを明らかに知つていたと認められるもの

このため、本来は適法に日本で暮らしいる外国人でも、在留資格や再入国の許可を受けていることを示す在留カードやパスポートがない人に対して、航空会社や船舶会社が後で起こるリスクを恐れ、搭乗を拒否することがあるからです。

原則として外国の警察署などで紛失届などをしてそれが受理された証明書などを持って帰ってくればよいですが、運送会社としてもリスクがあるため、帰りの飛行機に乗る際に搭乗拒否などのトラブルにならないか飛行機や船の運送会社に確認をされることをお勧めします。

パスポート紛失と日本への再入国

一方、再入国許可を受けて日本を出国した人が外国でパスポートを紛失してしまった場合、新しいパスポートがなければ日本への入国はできません。

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しかし、新たにパスポートの再発給を受けたとしても、日本の入管は新しいパスポートと再入国許可の紐づけがされておらず、そのままでは日本への再入国時にトラブルが起こる可能性があります。

※新しいパスポート発給により古いパスポートを回収されてしまった場合も同様にトラブルになる可能性があります。

再入国許可期限証明書について

もしも、帰りのチケットを手配している運送会社が在留カードがないことを理由に搭乗を拒否されそうな場合、またはパスポートが新しくなった場合は事前に下記の「再入国許可期限証明書」を用意しましょう。

この「再入国許可期限証明書」とは、上述のように運送会社による飛行機や船舶への搭乗拒否、日本上陸時の審査でのトラブルを避けるため、日本の入国管理局より「日本へ再入国する資格があること」を証明してもらうことができます。

この手続きを、「再入国許可期限証明願(さいにゅうこくきょかきげんしょうめいねがい)」といいます。

再入国許可期限証明願の手続き方法

手続きをできる人

この手続きは日本の入管へ提出する必要がありますが、紛失をした本人は外国にいるため、本人に代わり日本にいる同居の親族、または代理人が行うことになります。

用意する資料

手続きは、入管が指定する様式の願出書を提出して行います。

2018年5月28日時点では、入管の公式サイト、内部で使用される内部マニュアルには上記の願出書と委任状しか書かれていませんが、実際の窓口では下記の書類も提出するように求められるため、注意が必要です。

  • 外国の警察署などが発行する紛失したことを届け出た証明等
  • 上記紛失証明の日本語翻訳(本人や知人が翻訳したものでも可能)

なお、これらは日本に帰ってきた後の在留カード再交付申請の際にも必要になるため、コピーを残しておくようにしましょう。

また、同居の親族が手続きをする場合、これも内部マニュアルなどに記載はありませんが、事前に「住民票」などをお住いの市役所等で取得して手続きに行くことをお勧めします。

同居の親族以外の代理人が手続きをする場合はさらに、

も必要になります。

この「委任状」は、FAXなどで送られてきたコピーでも問題ありません。

ただし、すべての項目を本人が自筆で記入するようにしましょう。

提出先

上記の書類を集めたら、同居する人が住んでいるところを管轄する入管、または委任状を持った代理人が居住する入管で手続きをすることが可能です。

提出した願出書の下部が証明書となっており、原則としてその日に入国管理局長の印を押したものを交付してもらえます。

当事務所でできること

この手続きは日本にいる同居の家族がいればその方に入管へ行ってもらい手続きできますが,入管は平日の昼間しか空いておらず、地方によっては非常に混雑していたり、庁舎が辺鄙な場所にあったりして代わりに行くのが困難、または行くこと自体できない場合もあると思います。

また、願出書自体は日本語で記入する必要があり、外国語で書かれた書類の翻訳等も必要になりますが、ご自身やお知り合いでの翻訳が困難な場合もこちらでお手伝いします。(翻訳料は別途お見積りします。)

当事務所へご相談いただければ,15,000円(税別)にて願出書の代書作成,入管での手続きまで一括して対応させていただきます。
また,外国の警察等が発行した紛失証明等の書類の翻訳,入管から交付された再入国許可期限証明書の外国への送付については別途,実費にて対応させていただきます。

ご希望の方は下記の申込みフォームからお申し込みください。

    再入国許可期限証明の手続代行ご依頼フォーム


    はい、もっています。いいえ、失効しています。在留カードと一緒に紛失しました。


    はいいいえ


    はいいいえ、翻訳を依頼したいです。

    )

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    張正翼
    特定行政書士 / 張国際法務行政書士事務所代表
    1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
    帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
    ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。

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