外国人登録原票とは?
戦後、1947年公布の外国人登録法(当時は勅令)により、日本にいる外国人の登録は、日本人により構成される住民基本台帳とは別に、外国人登録原票により各市区町村で区別して管理されてきました。
これまで、日本にいる外国人が銀行口座を開設したり、役所の手続きをしたりする場合、その人の住所や親族関係などを証明する書類として、この外国人登録原票を写した「記載事項証明書」という書類で行ってきました。
しかし、2012年7月にさらなる管理の強化を図るため、入管法&住民基本台帳法を改正し、またそれに伴う外国人登録法の廃止により、それまで各市区町村の役所で管理されていた外国人登録原票は法務省入国管理局にて管理保管されることになりました。
これにより、2012年7月以降の住所の変遷などは日本人と同様に、住民票でできる事になりましたが、それ以前の情報や新しい制度で削除されてしまった項目については確認、証明する手段がなくなってしまいました。
このため、過去の情報を知りたい場合は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき、法務省へ移管された外国人登録原票について開示の請求をしなくてはいけません。
開示請求の方法
請求窓口は法務省大臣官房秘書課個人情報保護係2019年より出入国在留管理庁です。 窓口での請求、郵送での請求が可能です。
死亡した人の情報を請求する場合
請求窓口は法務省入国管理局出入国情報開示係2019年より出入国在留管理庁です。 死亡当時の配偶者(内縁・事実婚含む)の方、死亡した人の両親、子ども、同居していたその他親族、に限られます。 窓口での請求、郵送での請求が可能です。
当事務所でできる事
当事務所にご依頼いただければ、開示請求書の作成、発送などはもちろん、外国人登録原票の写しが必要となる相続手続きや帰化申請などのお手伝い、ご相談にも対応いたします。 お見積もり・初回の簡単なご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。


