「資料提出通知書」とは?
入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留期間変更許可申請変更、永住許可申請などの在留申請を提出した後、審査部門から資料の追加提出を求められることがあります。
資料提出通知書が届くと多くの人は慌ててしまうものと思いますが、よくあることなので落ち着いて対応しましょう。
(行政書士などの専門家による申請では、そもそもこういうものが届かないようにしっかりと説明を付して申請をすべきです。)
東京入国管理局では、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「永住者」の在留審査は永住審査部門、在留資格「技術・人文知識・国際業務」、在留資格「経営・管理」、それらに扶養される家族としての在留資格「家族滞在」等は就労審査部門、在留資格「留学」などは留学審査部門などで審査され、いずれかの審査部門から封筒で資料提出通知書が届いたものと思われます。
資料提出通知書には、提出期限日が記載されており、提出期限日までに提出をしないとその資料はないものとして審査されるため不許可になる恐れもあります。
そのため、なるべく早い対応をするようにしましょう。どうしても提出期限日までに間に合わない事情がある場合はその旨を担当の審査部門に連絡して、提出期限日を延期してもらうなどの対応を確認しましょう。
必ず提出すべき資料がなく受付けられてしまった場合
そもそも本来必ず提出すべきだった資料の添付がなく申請が受け付けられてしまい、審査官が審査をする段階で不足していることに気づいたということもあります。
東京出入国在留管理局で在留申請を受け付ける2階の総合窓口は常に多くの人で込み合っており、大量の申請を捌く中で受付で書類をチェックする人達もうっかりと見落として受理されてしまうことがあります。また、窓口で受付をしている私服の職員は、実際に審査をする入国管理局の審査官ではなく、外部委託をされた民間会社の従業員やアルバイトの方々ですのでこのようなこともあり得ると思います。
提出資料の詳しい説明、提出書類一覧にない書類の提出を求められた場合
上記とは異なり、提出した資料のさらに詳しい説明をするよう求められたり、入管のホームページなどでも必要書類として列挙されていない書類の提出を求められることがあります。
これは在留資格ごとにどのような書類が求められるかは傾向がありますが、人によって求められたり、求められなかったりします。
在留資格ごとに決められた基準に該当するか判断するため、また、過去の在留状況に問題がなかったか確認をするために提出が求められます。
資料提出通知書が届いたら
資料の提出通知書が届いたということは、審査官が「このままでは許可できない」と考えたためであり、場合によっては何か疑念を持たれてしまっているということになります。
しかし、審査官も明白に不許可に該当するような場合は資料提出通知書などを送らずそのまま不許可にするので、わざわざ資料提出通知書を送ってくるということはそこに書かれた内容についてしっかりとした対応ができれば、その後許可になることが多いともいえます。
上述の通り、単なる資料の提出忘れであればあまり悩む必要はありませんが、提出したはずの資料についての詳しい説明を求められた場合、そもそも提出すべき資料の一覧にない書類の提出を求めらた場合、迅速かつ慎重な対応をすることをお勧めします。
資料提出通知書に書かれた提出書類を確認しましょう。
提出期限日を確認しましょう。用意をするのにどうしても時間がかかる場合などは遅れて提出することを必ず伝えましょう。
合理的な理由があった収集できない書類がある場合はその旨説明をしましょう。
追加提出書類は郵送で送ることもできますが、入管の審査担当部門の窓口横の資料受付ボックスでも受け付けられます。
当事務所でできること
資料提出通知書の内容によっては自分でも簡単に入手できる書類だけで済むこともあるので、その場合はなるべく早く入管に提出をしましょう。
もし、用意が難しい書類や不安な事がある場合に当事務所へご相談をいただければ、資料提出通知書の内容に即した書類の作成や用意、さらには在留資格の種類に応じて入管から指示がなくても提出した方がよい資料についてもアドバイスをさせていただきます。
当初は当事務所をご利用されず、自分で申請した後に資料提出通知書が届いた方でもお気軽にご相談ください。
